農家の方への朗報! (消費税法が改正されます・その1)
農家(専業農家)の方への朗報!
消費税のみなし仕入れ率が
70% → 80%
に変更になります。
いつから?
平成31年10月1日から対象になります。
対象となる条件は?
対象者:消費税簡易課税制度を適用し、消費税の申告を行っていること
対象:平成31年10月1日から販売したものが対象
(自家用のものについては、平成31年10月1日以降に収穫したものが対象)
(春や夏に販売するものがメインの場合はこの限りではありませんが、お米など、10月以降に出荷するものがメインの方にとっては、トクする確率が高いです。)
なぜトクするの?
そもそも、ざっくりした消費税の計算式ですが、
納付する消費税 = 売上分消費税 - 仕入れ・経費分消費税(給与・減価償却費等を除く)
となります。
(余談ですが、仕入れ・経費にかかった消費税の方が多ければ、その分消費税を還付という手続きで受け取ることもできます。)
仕入れ・経費にかかった消費税のうち、「簡易課税制度」というものを使えば、実際の仕入れや経費にかかった消費税ではなく、売上の〇〇%分(業種によって異なる)を一律仕入れ・経費にかかった消費税にしてよいことになっています。
農業は70%だったのですが、この度の改正で80%になります。
Before
納付する消費税(30%)= 売上分消費税(100%)- 仕入れ・経費分消費税(70%)
After
納付する消費税(20%)= 売上分消費税(100%)- 仕入れ・経費分消費税(80%)
となり、経費が70%から80%に増えるということですから、トクするというわけです。
注意点は?
- 個人事業や不動産経営の有無
- 作っている農作物、出荷時期
- 売上規模(5,000万円以上は不可)
によって恩恵を受けれるか異なります。
一人一人の事情に合わせてトータルで分析が必要ですので、詳しくは税理士さん等に確認されることをおススメします。